会則

日本低侵襲脊椎外科学会(旧称:日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会)会則

 
第 1 章  総  則
第1条 名称
本会の名称は「日本低侵襲脊椎外科学会;Japanese Society of Minimally Invasive Spine Surgery; JASMISS」と称する。
第2条 事務局
①主たる事務局を代表幹事の所属施設内に置く。
②従たる事務局は株式会社ドゥ・コンベンション(〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-23 アクセス御茶ノ水ビル5F)内 に置く。
③学術集会および講習会の開催および運営にあたっては学術集会会長となった施設内に学術集会事務局を設置する。
 
第 2 章  目的および事業
第3条 目的
会は内視鏡脊椎および低侵襲脊椎外科領域における学術ならびに技能の向上目的とする。
第4条 事業
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 内視鏡および低侵襲脊椎外科領域の研究活動および啓発活動
2) 学術集会の開催
3) 技術習得のための講習会等の適宜開催
4) 国内外の関連学会・諸団体との協力活動
5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項
 
第 3 章  会  員
 
第5条 正会員
日本整形外科学会、日本脳神経外科学会および日本内視鏡外科学会、その他の関連学会の会員にして、日本国内に主に在勤あるいは在住する医師で本会の目的に賛同し年会費を納める者。
第6条 特別会員および名誉会員
特別会員は本会の運営または活動に特別な貢献をなし、幹事会の議を経て総会で承認された者。また名誉会員は会長経験者が 65歳を迎えた場合に到来する幹事会の議を経て総会において承認される。名誉会員の会費については徴収しないものとする。
第7条 賛助会員
正会員および特別会員以外において、本会の趣旨に賛同する団体または個人を賛助会員とする。
第8条 入会
会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
第9条 退会
退会を希望するものはその旨を事務局に届け出なければならない。その場合、既納の会費は返却しない。また連続して3年間会費を納入しないものは除名とみなす。
 
第 4章  役  員
第10条 本会には次の役員をおく。
① 代表幹事 1名 副代表幹事5名 幹事 若干名(正会員の一割程度) 監事2名。
幹事は、次項に定める条件を備えた会員の中から選出される。
② 会員が幹事に選出されるには、次の条件を全て満たさなければならない。
     1.正会員であること。
     2.脊椎脊髄病に関して顕著な業績及び顕著な実績をいずれも有すること。
     3. 医学を通じて社会に多大な貢献を行っていること。
     4. その他必要事項を細則にて定める。
③ 代表幹事会は、適宜代表幹事が招集する。代表幹事会は、代表幹事、副代表幹事として学術集会会長、過去2年および 今後2年の学術集会会長の6名で構成される。
第11条 代表幹事、副代表幹事および監事は幹事の中から選出する。
第12条 代表幹事は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
副代表幹事のうち次期学術集会会長予定者は、学術集会会長を補佐する。学術集会会長に事故のあるとき、または欠けたときその職務を代行する。
第13条 上記役員は幹事会を組織し、本会の事業に関する事項を決議し執行する。
第14条 監事は本会の会計を監査する。
第15条 役員の任期は年度毎の1年とし、再任を妨げない。また役員は総会において会員の承認を受ける。ただし65歳を迎えた役員は到来する総会をもって退任する。
第16条 顧問を若干名置くことが出来る。
顧問は代表幹事が推薦し、幹事会の承認によって決定される。
 
第 5章  運  営
第17条 ① 本会の事業運営については、幹事会で決定する。幹事会は原則として年2回開催する。幹事会は正会員の意志を代行する。
② 幹事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席幹事の過半数をもって決する。
③ 3年連続して幹事会に参加しない場合には幹事の任を解く。
第18条 幹事会は、代表幹事がこれを招集する。
第19条 本会は、会の目的のために医療安全対策委員会、ガイドライン委員会およびその他の委員会を置くことが出来る。
 
第 6章  会  計
 
第20条 本会の運営は会費,参加費および寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
毎年度の学会運営収支決算は学術集会会長が作成し、事務局の収支決算は事務局が作成し、監事による会計監査を受け、幹事会の承認を受けるものとする。
第21条 本会の正会員の年会費は10,000円とする。
また新規正会員は年会費を入会時にその他の正会員は毎年度末までに納入しなければならない。
第22条 賛助会員は年会費30,000円とする。
また新規賛助会員は年会費を入会時にその他の賛助会員は毎年度末までに納入しなければならない。
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 
第 7章  付  則
 
第24条 本会則は1999年6月1日をもって施行される。
第25条 2003年4月5日 第1回改正
第26条 2013年11月20日 学会名称変更
第27条 2014年11月28日 第2回改正
第28条 2017年07月27日 第3回改正
 
細則
 
①新幹事選出の細則(幹事の要件等は以下の6項目)
    1. 直近の会員3年以上。
    2. 日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会(JESMISS)あるいは日本低侵襲脊椎外科学会(JASMISS)で3回以上の参加、最低1回の発表(筆頭)。
    3. JSR(JASMISS 特集号)筆頭あるいは共著の論文1編以上。
    4. 履歴書(CV)を提出する。
    5. 幹事の推薦は、1年1回。1人1名までとする。
    6. 幹事は会員数の1割程度とする。
②幹事を代表する者で構成される代表幹事会の承認を得た後、前項の条件を満たした会員の中から、その決議によって幹事を選出する。
当該決議は、幹事会に出席した者の過半数をもって行う。